丁寧な説明と準備期間

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今日は憲法記念日

憲法の改正には
憲法の96条で両院総議員の3分の2以上の賛成で
憲法改正の発議をし、
国民に提案してその承認を経なければならない
と定めています。

実際にはそれぞれの過程で
細かい手続きがあるようですが

国の基本法なので
それだけハードルが高いのです。

NHK NEWS WEB

「改正原案の発議」からの手続きをまとめました…

 

 

では会社の就業規則の改正は?
というと・・・

従業員の労働条件の不利益に
個別の同意なく変更することは禁止されています
(労働契約法9条)

 

ただ、不利益という言葉だけでは
何から何まで不利益と
評される可能性があります。

 

例えば賃金制度、人事評価制度を導入して
結果的に評価が下がるような場合でも
下がる可能性があれば不利益変更
として一切改正が許されない・・・
訳ではありません。

経営上の理由がありますからね。

 

つまり、
一定の合理性がある場合には

合意の無い不利益変更でも許される
(労働契約法10条)

ということです。

では一定の場合というのは

①就業規則の周知がなされ
②経営上の必要性があり
③不利益の程度が許容範囲である

場合です。

裁判例で良く出される理由です。

つまり必要性の高さに比して
不利益の範囲が僅かであれば

改正も有効とされる可能性が
高くなります。

 

その他にも、改正に向けての社内説明
や代償措置の有無等の会社の努力

などの手続き上の動きは問われます。

それらも合理性判断の基準の一つです。

 

 

 

正直、ケースバイケースです。

 

少なくとも、一方的に会社が変更して
労働基準監督署に届出すれば良い
ということではありません。

 

いくら改正の必要性が高くても
丁寧な説明と準備期間が
どうしても必要になるのは・・・

憲法も就業規則も同じです。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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