企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート1486日目です
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原則は、
年次有給休暇取得の理由の有無や
正否を問わず
労働者の希望する日に
取らせないといけません。
事業の正常な運営を
妨げる場合に限って
時季変更権が
会社に認められますが
その例外の内容は
かなり限定的に
解釈されるべきものです。
何らか個人的に優先する用事があって
労働義務を免除してもらう
ものなので・・・
本件のように
毎月20日までに申請を出させておきながら
取得予定5日前までその日に取れるのか分からない
という運用は、社員さんに酷ですね・・・
また、問題となった期間は
会社が恒常的に人員不足になっていた
と主張していますが
これを許していたら
原則と例外が
簡単に逆転してしまいます。
よほど取得者が集中した
ようなケースでない限り
これは理由にはなりません・・・
今後は、100%年次有給休暇を
取れる事を前提とした経営
を考えていないと
社員は、
会社に大切にされてないと
感じるでしょうね。
慶弔休暇などの特別休暇などを
見栄で設けるぐらいなら
法的な権利を優先すべきですね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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