大切にされてない?

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原則は、
年次有給休暇取得の理由の有無や
正否を問わず


労働者の希望する日に
取らせないといけません。

 

 

事業の正常な運営を
妨げる場合に限って

時季変更権
会社に認められますが

 

その例外の内容は
かなり限定的に
解釈されるべきものです。

何らか個人的に優先する用事があって
労働義務を免除してもらう

ものなので・・・

 

本件のように
毎月20日までに申請を出させておきながら
取得予定5日前までその日に取れるのか分からない
という運用は、社員さんに酷ですね・・・

 

 

また、問題となった期間は
会社が恒常的に人員不足になっていた
と主張していますが

これを許していたら
原則と例外が
簡単に逆転してしまいます。

よほど取得者が集中した
ようなケースでない限り

これは理由にはなりません・・・

 

今後は、100%年次有給休暇を
取れる事を前提とした経営
を考えていないと

社員は、
会社に大切にされてない

感じるでしょうね。

 

慶弔休暇などの特別休暇などを
見栄で設けるぐらいなら
法的な権利を優先すべきですね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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