それほど重くない

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一般企業ならこんなニュースには
ならなかったと思うのですが・・・

税金で給料が出ている市の職員
だったので仕方ありませんね。

 

マウスのクリック音が
あまりに多くて発覚するとは・・・
参考になります。

 

まさにこのイラスト通りの内容・・・

 

275時間だと
1か月半ぐらいの労働時間です。

記事だと勤務開始前も含まれるようなので
もう少し減るのかもしれませんが・・・

気分転換なら休憩時間にやってください。

 

減給10分の1(5か月)
と書いてありますが

減給は懲戒処分の一つです。
※給与の見直しで減る事とは違います。

就業規則に規定されていることが
根拠になります。

減給処分が規定されていても
減給処分にする内容も
規定されている必要があり

加えて、その内容も
減給処分が相当なもの

である必要があります。

 

1回の懲戒処分事案での減給は
一日分の給与の半額までが
上限になっています。

 

複数の減給処分が
あったとしても・・・


当該処罰対象の回数×半日分給与
もしくは

月額給与の10分の1までが上限になります。


どちらか少ない額の方が
上限になるわけです

(労働基準法91条)。

 

上記の記事では
5か月減給となっています。


その月毎の複数の処分事案が
5か月存在した

ということなんでしょう。

 

減給処分というのは上限があるせいで
それほど重い処分にはならないのです。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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