観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
WordPressに移行しました。
…
いよいよ来年度から
○○ペイ等への給与支払が可能になる
ということですが・・・
現在、労働基準法24条では
現金で直接労働者への支払が
原則となっています。
(賃金の支払)
労働基準法第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、
その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で
厚生労働省令で定めるものによる場合においては、
通貨以外のもので支払い、
また、法令に別段の定めがある場合
又は当該事業場の労働者の過半数で
組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。
例外的に、同意を得て銀行口座へ
振り込みが許されていますが
(労働基準法規則第7条の2)
そこに、一定の条件を備えた〇〇ペイが加わります。
いわゆるデジタル給与払いです。
キャッシュレス化の促進
という思惑があって
このような支払方法を
推進しているわけですが・・・
とはいえ、
口座残高の上限は100万円のままなので
銀行振り込み自体が
不要になるわけではなく・・・
たとえ労働者本人が希望した場合でも
事務手続き上の理由や手数料等の理由から
会社が必ずしも応じる必要はありません。
あくまでも選択肢が増えただけのこと
普通に給与振り込みされた口座から
〇〇ペイに本人がチャージすれば良いだけ
ですもんね。
銀行口座を開設しにくい外国人労働者や
日払いや週払いのパート労働者への支払いが迅速に
行えるというのはメリットになりますが・・・
そういった需要が無い限りは
目立ったメリットは考えにくいです。
ただ・・・
求人という視点からすれば
こうした〇〇ペイに給与の一部払いや
特定の給与支払日以外に支払って貰える会社の方が
人が集まる余地があります。
当たり前の概念が、すごい勢いで変わります。
状況を注視して、
動くべき時にすぐ動ける準備は必要ですね。
ありがとうございました。
LINEから気軽にお問い合わせください。