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2019年の4月から
年次有給休暇の消化義務付けがされてから
既に3年以上が経つわけですが・・・
年次有給休暇の消化が必要なことから
計画的付与の制度が
利用できるようになっています。
前もって計画的に
有給休暇の消化させる制度なので
消化の心理的なためらいを
感じにくいことが利点です。
部署毎や個人毎にも計画的付与は出来ますが
就業規則に記載があり、
労使協定を結ぶことが必要です。
労使協定を挟むので
拘束力があります。
一旦決まった計画的付与日を
一方の都合で変更することは
一般的には不可です。
例えば、いったん決めた有給消化日が
急に仕事が入ったからと言って
会社側から一方的に変更するのは不可です。
ただし、労使協定に一定の例外が
記されていれば・・・
その手続きに従ってのみ
変更が可能です。
病気やケガで休みが
一定期間以上になる場合には
社会保険から傷病手当金の支給を
受けられますが
その休業期間内に
計画的付与日があった場合には
その日に関しては
給与が支払われていることになるので、
重ねて支給は受けられません。
それを嫌って
計画的付与日を労働者側から
一方的に変更することは
許されていません。
これもやはり変更には
労使協定の例外規定の内容に
従うことになります。
その他にも
計画的付与に関して
難しい問題は多くあります。
困ったことがあれば
お問い合わせくださいね。
ありがとうございました。
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