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今の時期
続々と市県民税の徴収額の資料

企業に届いている頃だと思います

 

市県民税は、本来社員個人が払うもの
ですが・・・(普通徴収)

会社が支払う給与から天引きして
会社が納めることになっています。(特別徴収)

社員さんが住んでいる市町村から届くので
社員さんの居住地がバラバラだと
その数だけ多く届くわけです。

住んでいる、というのは
その年の1月1日時点での

居住地です。

 

それ以降に引っ越していた場合でも
1月1日に住んでいた市町村から届きます。

 

その通知に書いてある市県民税は
昨年の収入から計算された年額を
12等分されています。

 

金額により12等分とは限りません

この金額をそれぞれの月額給与から
差し引きます。

 

通常は6月の給与から新しく決まった金額で
引き始めます。

給与計算ソフトには
毎月の市民税額を入力しておく設定が
あるので、新しい年度の通知が来たら
金額を登録しておいてくださいね。

 

 

当然ながら年の途中で退職した場合は
市民税を給与から天引きできませんが
それで構いません。

ただし、年明けの退職の時は
その年度の市民税額は残りわずかなので
一括して残額を天引きするルール
になっています。

 

・・・とブログに書いておけば
スタッフに説明する時にも楽なんです。
このページを見せるだけですから。(笑)

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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