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明日4/1から民法改正で
成人年齢が18歳になります。
労働法では未成年者の内18歳未満を年少者
とよんでいましたが
今後は、未成年者=年少者と
意味が一致することになります。
18歳成人とはいえ
喫煙や飲酒はこれまでどおりですが
法律行為自体は18歳以上なら
単独で行う事が出来るようになります。
(民法5条)
その他の細かい扱いは別として
これまでも未成年者の労働契約は
未成年者単独で締結できるも・・・
労働基準法58条で
親権者等が一定の場合に将来に向かって
労働契約を解除することが
出来ました。
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「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
労働契約が未成年者に不利であると
認める場合においては、
将来に向つてこれを解除することができる
(労働基準法58条2項)」
これが今後は18歳以上だと
親権者等の解除が無くなります。
この規定は18歳以上の成人化で
影響がありますが・・・
もともと労働法の世界では
18歳未満に年少者として一定の保護をしており
18歳以上は成人に近い扱いをしていたので
影響は限定的です。
ただ、あまり例外を設けるようでは
何のための18歳成人化なのか
分からなくなりますね。
ありがとうございました。
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