一致が必要?

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート1082日目です。
 
アメブロから
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

顧客先からたまに質問のある事項

 

給与締め日と時間外休日労働協定(36協定)や
変形労働時間制協定の有効期間の起算日が
一致しないような場合に
一致させなければならないか?です。

 

たとえば
給与締め日が毎月20日なのに

36協定の有効期間起算日が
1月1日や4月1日のような場合・・・

 

給与締め日とのズレがあるので

協定時間内に収まっているかどうかは
協定書の起算日で集計を取らないといけません。

もちろん、給与締め日は残業手当支給のためなので
一致していなくても何も問題ありません。

 

 

ただ、一致していないと

時間外労働の集計を
2通りしないといけない

という手間が掛かるだけです。

 

その手間が大変という事でしたら
協定の有効期間を修正してOKです。

 

 

 

次回の提出から修正してしまいましょう。

 

 

36協定が実質の上限規制になってから
時間外労働の集計がシビアになったので

このような質問も多くなりますよね。

 

 

その際には
関連する就業規則の規定も
直してくださいね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

LINEから気軽にお問い合わせください。

LINE

労務管理の最新記事8件

>会社の発展をサポートします

会社の発展をサポートします

社外人事総務部長としてあなたの会社の「社風」を良くし、業績をアップさせます。 離職率の減少、利益率の改善、社内アンケート等で結果を示すことが出来ます。
豊富な事例・実績のある社外の人間だからこそ、改善方法が分かります。ぜひお問い合わせください。

CTR IMG