企業を、社風を良くするという
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ブログスタート1082日目です。
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顧客先からたまに質問のある事項
給与締め日と時間外休日労働協定(36協定)や
変形労働時間制協定の有効期間の起算日が
一致しないような場合に
一致させなければならないか?です。
たとえば
給与締め日が毎月20日なのに
36協定の有効期間起算日が
1月1日や4月1日のような場合・・・
給与締め日とのズレがあるので
協定時間内に収まっているかどうかは
協定書の起算日で集計を取らないといけません。
もちろん、給与締め日は残業手当支給のためなので
一致していなくても何も問題ありません。
ただ、一致していないと
時間外労働の集計を
2通りしないといけない
という手間が掛かるだけです。
その手間が大変という事でしたら
協定の有効期間を修正してOKです。
次回の提出から修正してしまいましょう。
36協定が実質の上限規制になってから
時間外労働の集計がシビアになったので
このような質問も多くなりますよね。
その際には
関連する就業規則の規定も
直してくださいね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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