個別の周知・意向確認

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今年の4月から
育児・介護休業法改正で

本人または配偶者が
妊娠・出産する予定を申し出た
従業員に対して

制度の周知・取得意向の確認を
個別で行うことが義務となります。

 

企業規模も業種も関係ありません。
全企業が対象です。

 

これが意外と大変なんです。

 

2022年の10月からの改正が
どのように変わるのか
(産後パパ育休や育児休業の分割取得夫婦交代取得等)

を理解して伝える必要がありますし・・・

自社で独自の上乗せ制度にしている場合には
その点も過不足なく伝える必要があります。

 

ポイントは

・休業の制度の内容

・これに関しての給付に何があるか

・社会保険料免除の制度

・育児中の労働時間の変更

・不利益変更やハラスメント防止として
企業が行うべき事

 

等を整理しておくことです。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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