少数に配慮し過ぎると・・・

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最近よく目にする
市から公務員個人への賠償請求

民間企業であれば・・・

労基法で賠償について定める条文があります。

労基法16条では
「使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定め
または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

とあります。

 

通常の契約なら
損害賠償額を確定する労力を無くすため
また賠償請求を受ける側が賠償額を予測できる利点
のため

損害賠償額が予定されることがありますが

労働契約では
賠償出来るまで働かないといけないいう
芸娼妓契約、徒弟契約等の
身分拘束を伴う雇用制度
が過去にあったから・・・
このような条文があります。

 

もっとも
現実に生じた賠償請求を社員にするのは
問題はありません。(求償権)

 

ただし、雇用を通じて企業が利益を得ていた
ということから全額ではなく
その請求が制限されることがほとんどです。

 

また、賠償請求できる前提として
社員が故意または重過失で損害を発生させた場合
が必要です。

 

公務員は労基法の適用が有る訳では
ありませんが・・・

故意または重過失
といえるような場合でなければ

本来賠償請求するような事案ではありません。

 

税金で食べている
という面がクローズアップされて
公務員が生じさせた損害について
一部の人間からの圧が凄いんでしょうね・・・

 

一定の姿勢を見せないと
納得してもらえない
という事情があるのでしょう・・・

少数に配慮しすぎるのもどうかと思います。

 

市は市の職員を守ってあげないと・・・
成り手がいなくなります

単なる過失で賠償請求をするのではなく
起きない体制をつくり
起きたときには保険等で備える

そこまで責められない過失で
生じさせた損害であれば
誰にでも起きうることとして
市民もクレームを言わない・・・

 

それでいいと思うんですけどね・・・

 

もっと税金の使い方では
目を光らせる別の場所があるはず・・・

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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