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来年2022年の1月1日から
雇用保険マルチジョブホルダー制度
が始まります。
本来雇用保険に加入できるのは
・週の所定労働時間が20時間以上
かつ
・31日以上の雇用見込み
が必要です。
マルチジョブホルダー制度は
65歳以上の労働者に適用されますが・・・
上記の条件を満たさなくても
複数の会社で勤務していて
一定の条件を満たしていれば
本人の申し出で特例的に雇用保険に入れるように
なります。
※画像をクリックすると当該リーフレットを読むことが出来ます。
高齢労働者の方の働き方に合わせた
雇用保険加入の選択肢を拡げる制度です。
こちらのマルチジョブホルダー制度は
本人自身がハローワークへ申請します。
一度加入したら
本人の自由意志でやめることは出来ません。
会社側はそのような制度が2022年から出来た
という認識だけ持っていただき
高齢労働者の方から必要な証明を求められたときは
協力対応してくださいね。
当然ながらこの制度を利用することは
労働者の権利なので
会社側から制度利用を理由として
解雇や雇止め、労働条件の不利益変更をすることは
認められません・・・
ありがとうございました。
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