在職中の死亡

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顧問先の社員の方が
先日、急な病気で亡くなりました・・・

私より若いのに・・・

 

社員さんが在職中に
急に亡くなることは
稀かも知れませんが・・・

 

多少の予備知識はあると
慌てずに済みます

 

まず死亡により
社会保険や雇用保険を
喪失する手続き
を取ります。

 

就業規則に社員死亡の際の規定が
いくつかあるはずなので
確認してください。

 

業務上の災害で死亡した場合は
補償の規定があるはずです

業務上の災害での死亡でない場合は
健康保険での埋葬料・埋葬費の支給
があります。

 

また、死亡により未払いの給与が発生
するのであれば・・・

未払い給与は本人ではなく
遺族に支払うことになります。
※亡くなった本人の所得ではなく
相続税の対象になるので源泉所得税はゼロにします

年末調整は死亡前の支払給与分までの額で
行います。

 

老齢年金を受けながら働いていた人
であれば・・・
未支給年金が発生している可能性があります。

遺族年金も含めてそれらは遺族が行う手続きですが
会社から案内してあげられると良いですね。

 

死亡により退職金が発生する場合は
退職金規定基づいて支払手続きを行ってください。

 

 

 

いろいろありますが
手続き面だけでなく
香典の手配等も含めてマニュアル化しておく
必要があります。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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