観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
WordPressに移行しました。
労働時間が一定を超えると
最低限の休憩時間が必要です。
労基法34条では
6時間を「超える」労働時間の場合に
45分以上の休憩が必要
「超える」場合なので・・・6時間なら?
休憩時間が必要ありません。
8時間を超える労働時間の場合
1時間以上の休憩が必要です。
「超える」場合なので・・・8時間なら?
休憩時間の最低限は45分です。
15時間働いたら?
8時間を超える場合と同じです。
1時間以上の休憩があれば可です。
労働時間の間に必要なので・・・
休憩取らずに早く帰る
というのは本人の希望でもアウトです。
その他労働基準法に定める休憩に関しては
一斉休憩の原則
自由利用の原則
があります。
休憩時間を分割することも
常識的範囲でなら認められますが・・・
休んだ、と評価できないような分割の仕方は
好ましくありません。
こういった話も
一般の方に話すと
面白い質問が来ます。
お昼休憩が終わった後に
トイレに行くのは良いの?
←労基法に定めが無いので別に構いません。
常識的には昼の休憩時に行っておくべきでしょうけど
休憩が終わってから尿意を催すことだってありますよね・・・
お昼休憩が終わっても仕事に戻ってこない社員を
呼びにいったら・・・
「毎日5分休憩が短かったから
それが1時間分貯まったので
今日は自分の判断で2時間取りました・・・」って
これはいいの?
←休憩時間はその日その日で発生するもの・・・
直接的に労基法に記載がある訳ではありませんが・・・
労働時間が長くなれば「間に」最低限以上の
休憩を挟むべきとしているのは
その日その日の労働者の過剰な労働負担を避けるため・・・
実際に5分休憩が少なかったのなら
その都度主張すべきもので・・・
蓄積して後で勝手に利用できる権利
ではありません
面白いのと同時に
一般の方からの質問は
実は宝の山です。
本日も読んでいただき
雇用調整助成金申請パックは
こちらのページとブログから
メールサポート付で55,000円(税込)で自分で
申請出来るパッケージです。
※サポート不要なら33,000円(税込)
社労士への手続き報酬を抑えることが
出来ます。
雇用調整助成金のコロナ特例期間は6月末まで
とお悩みの企業様へ
↓
助成金情報提供サービス
疑問にお答えします。
目的のために、そのコストを抑える手段です。
の費用はペイ出来ます。
助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
LINEから気軽にお問い合わせください。