標準報酬月額の特例改定

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート898日目です。
 
アメブロから
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

新型コロナウイルスの関係で
休業等になり

休業手当は支払われるも給与額としては
著しく下がった場合・・・

 

 

通常は、下がってから4か月目からしか
社会保険等級は下がりません。

給与額は下がったのに
社会保険料は従前の額のままです。

 

ただ、これには特例があり
一定の期間内に社会保険等級で2等級以上
下がった場合には
下がった翌月から
社会保険等級を下げる
措置
があります。

 

通常は等級が下がっただけではダメで
基本給等の固定的な賃金が変動
していることが必要ですが・・・

これに対しても特例になっています。

 

社会保険料的には
すぐ下がる事により

メリットはありますが・・・

傷病手当金や出産手当金を受給できる場合には
その下がった等級額が基準になってしまいます。

年金の計算基礎にも反映されます。

 

そのため、上記の特例を受けるには
本人の同意が必要
とされています。

 

この特例措置は遡っても適用出来ますが
申請期限は令和4年の2月末日まで
です。
気を付けてくださいね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
~~
 
自分で出来る
雇用調整助成金申請パックは
こちらのページとブログから
 

メールサポート付で55,000円(税込)で自分で
申請出来るパッケージです。
※サポート不要なら33,000円(税込)

社労士への手続き報酬を抑えることが
出来ます。
雇用調整助成金のコロナ特例期間は6月末まで

 

 

 

————————————————-+
 社風を良くする社労士事務所
 助成金の情報が届かない
とお悩みの企業様へ
     ↓
 助成金情報提供サービス
 
  ・毎週1つの助成金に絞って、リアルタイムに助成金情報をお届け。
  ・情報のみでなくメール相談サービスも付いてきます。
  ・自社にとって何をすれば良いのか?受給による影響は?の
  疑問にお答えします。
  ・助成金は獲得することが目的ではなく、社内の労働環境整備という
  目的のために、そのコストを抑える手段です。
  ・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
  の費用はペイ出来ます。
  ・毎年一つ以上の助成金を受けられるような労働環境を整えていけば
  助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
お問い合わせはLINEからでも可能です。
 
 

 
助成金の情報は今後の経済の流れです。
正確に知ることで必ず経営に活かせます。

LINEから気軽にお問い合わせください。

LINE

労務管理の最新記事8件

>会社の発展をサポートします

会社の発展をサポートします

社外人事総務部長としてあなたの会社の「社風」を良くし、業績をアップさせます。 離職率の減少、利益率の改善、社内アンケート等で結果を示すことが出来ます。
豊富な事例・実績のある社外の人間だからこそ、改善方法が分かります。ぜひお問い合わせください。

CTR IMG