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新型コロナウィルスに関する
陰性証明書
海外渡航の際には
国により求められたりしますが・・・
陰性証明書は
それなりの費用が生じるPCR検査を
再度受けさせることになります。
会社がコロナ感染した社員や
濃厚接触として自宅待機していた社員に
復職の際に求めるのは
本人の意に反するパワハラに
該当する余地が高いです。
康生労働省の
新型コロナウィルス感染症診療の手引き
によると
感染可能期間は
発症前後の12日前後とされています。
本来であれば、それなりの期間が経過していれば
陰性証明書を待つことなく職場復帰できると
言うべきだからです。
そもそも
医療関係者がする就業制限解除は
本人の健康状態の確認を経て行われています。
陰性だろうと証明書発行の後で
感染しているケースもあります。
費用が高い割に
必ずしも有効な証明にならない
という面もあり・・・
職場復帰に陰性証明書を強要することは
パワハラに該当する余地が高いです。
①優越的な関係を背景とした言動で
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害され
ている
という事ですね。
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