企業を、社風を良くするという
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ブログスタート857日目です。
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会社から労働の対償として
現物で支給を受けている場合
その現物を通貨換算して給与扱いに
しなければなりません。
たとえば
食事や住宅提供、家賃補助
などです。
いくらに換算するかは・・・
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」
という告示で決まっています。
換算額も含めて
社会保険料の等級が決まります。
※現物給与が非課税になるのか
とは話が別です。
食事の供与で言えば・・・
社員が食事費用の2分の1以上を負担
+月の会社が負担している額が3,500円以下
という条件を満たしている必要があります。
愛知県の場合
食事が提供されていれば
1か月あたり20,400円、1日あたり680円と
換算されます。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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