現物給与

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会社から労働の対償として
現物で支給を受けている場合

 

その現物を通貨換算して給与扱いに
しなければなりません。

 

 

たとえば
食事や住宅提供、家賃補助
などです。

 

いくらに換算するかは・・・

「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」
という告示
で決まっています。

 

 

換算額も含めて
社会保険料の等級が決まります。

※現物給与が非課税になるのか
とは話が別です。

食事の供与で言えば・・・


社員が食事費用の2分の1以上を負担
+月の会社が負担している額が3,500円以下
という条件を満たしている必要があります。

 

 

愛知県の場合

食事が提供されていれば
1か月あたり20,400円、1日あたり680円と
換算されます。

 

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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