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6月は社労士事務所の最繁忙期です。
労働保険の申告と社会保険の算定基礎届
夏の賞与の計算が被るから・・・
社会保険の算定基礎というのは
9月分から1年間の保険料等級を
決める手続です。
4月~6月の3ヵ月間に支払われた給与の平均額が
使われます。
※支払基礎日額が17日に足りない場合は省きます。
(平均値を取るのに不適当だから)
9月からの1年間の社会保険料を
決める手続なので・・・
6月1日以降に社会保険加入した人
(加入時に社会保険料が決まっているから)
6月30日までに退職した人
(9月以降の社会保険料を考える必要がないから)
7月~9月の間に社会保険料の臨時変更がある人
(臨時変更が優先するから)
は対象になりません。
4月~6月の平均で決定
するのが通常ですが
通常の方法で算定をすることが困難な場合や
著しく不当になる場合は・・・
厚生労働大臣が決定(保険者決定)します。
7月10日が届出の締切です。
余裕を持って取り掛かりましょう。
今年はコロナの関係で
休業手当を支給して休ませている例が多い
と思います。
この定時決定も
休業状況により例外的な取り扱いが
多くなります。
不明な点はお問い合わせフォームから
お問い合わせください。
ありがとうございました。
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