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する馬場です。
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社労士事務所の
年間での最繁忙期の6月が
やってきます・・・
手続代行を抱えている事務所でなく
コンサルティング業務の比率が
高い事務所でしたら
6月だけが繁忙期
ではありませんが・・・
出来るだけ特定の期間だけ忙しくなる
という業務の抱え方は
避けたいですね。
昨日のブログの続きです。
時間外労働
この場合、法定時間外労働ですが・・・
※つまり法定の8時間を超えた部分です。
所定労働時間の方が7.5時間等だと
所定時間外労働とはズレが生じます。
繁忙期に時間外労働の原則の上限を
守ることが難しい場合・・・
特別な理由を条件に
月100時間未満
2か月~6ヵ月の平均が80時間未満
年間で720時間未満
までの上限と出来ます。
原則は月45時間
年360時間です。
※1年変形労働時間制を
採用していない場合
1日何時間まで・・・
というのは無いんですね。
だから時間外労働の協定に
1日15時間の残業までと書いてあっても
無効ではありません。
労働時間管理は
経営者の中でも
誤解が多い部分です。
複雑なんですが・・・
原則をしっかり理解しておくと
変な誤解はしなくなりますよ。
ありがとうございました。
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