観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
Wordpressに移行しました。
容疑者の元妻が
覚せい剤という語句や
完全犯罪という語句の検索をしていた
というニュース・・・
推定無罪が働くので
事件について書くことは
しませんが・・・
検索履歴と言えば・・・
社員が会社で業務使用している
パソコンを
会社が調べることは出来るのか?
結論から言うと
会社が供与したパソコンの
検索履歴を調べることは
社会通念上相当な範囲であれば
違法ではありません。
就業規則に根拠があれば
所持品検査ですらも
可能です。
もちろん
必要性の高い限定された場面に限って
社会通念上相当な範囲で
という縛りはあります。
先ほどのパソコンの履歴チェックも
可能としたいのであれば
根拠を就業規則に書いておくべき
ですね。
書いてないと
その後の懲戒処分も
出来ません。
たとえば、重大な職務専念義務違反が
認められる蓋然性があったり
会社の秩序維持のために
他の客観的事情で業務上の不都合が
認められるような場合に
その後の
証拠確保のために
認められる
と考えた方が良いです。
何もない状態で
調べるようなことはしない方が
良いですね。
多少業務と関係ないサイトを
見ていたとしても・・・
目くじら立てる方が
組織がおかしくなります。
あまり疑心暗鬼になってもね・・・
自分の身の周りで「完全犯罪」・・・
を検索されていたら怖い・・・
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