観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
Wordpressに移行しました。
残業命令を
会社は出す事ができます。
所定の労働時間が
決まっているのが原則
所定の労働時間を超える業務が
必要な場合は
会社が残業命令を出します。
※所定休日労働も含みます
また、社員側から残業が必要だ
と訴えがあれば
残業を許可します。
ただしこれらは
無制限ではありません。
時間外労働の協定(36協定)が締結
されていなければ・・・
残業命令をそもそも出せません。
締結されていても
上限を超えた残業命令も出せません。
そもそも不必要な残業を命じたり
健康を害するような残業命令も出来ません。
また、妊産婦が請求した場合も
残業命令は出来ません。
育児介護中の労働者が
請求した場合も・・・
例えば、3歳未満の子を養育する場合
所定労働時間を超えて働かせられません。
小学校就学式に達するまでの子を
養育する場合も・・・
制限時間(1か月24時間、1年150時間)を
超えられません。
要介護状態にある家族を介護する場合も
同様です。
このような制限に反しない残業命令は
適法で・・・
にもかかわらず
残業命令に社員が応じない場合は
懲戒処分を行うことも可能です。
ありがとうございました。
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