観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
Wordpressに移行しました。
当事務所にも
また年一回の健康診断の
案内がやってきました・・・
つい最近受けたのに・・・
健康診断に関しては
何度もブログに書いている通りですが
こんにちは企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。 ブログスタ…
2年前のブログなのに・・・
タイトルが駄洒落・・・
他にも・・・
おはようございます企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。 ブ…
健康診断の結果に関しては
会社は実施の義務があると同時に
社員へ健康診断結果の報告
を求める事が出来ます。
根拠は、安全衛生法66条の1や66条の6で
健康診断結果が会社に帰属する情報であることを
前提にしているから・・・
安全衛生法が根拠なので
そこに定められた法定項目のみ
報告義務を課すことが出来ます。
労働契約を交わしている以上
適切な労働債務の提供が出来る健康状態かは
会社に帰属する情報です。
特別検診(婦人科検診など)等の内容
についての報告を求めるには
社員個人の同意が必要です。
もちろん
合法的に得られた健康診断結果も
プライバシー情報であることに代わりなく
取得後の適切管理の重要性は
失われません。
情報管理を徹底
することが必要です。
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