不利益取り扱い

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する馬場です。

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神奈川の保育士さんの事例です。

 

保育士として働いていたAさんが

育児休業復帰の直前に解雇され
それに対しての高裁判決が出ています
(令和3年3月4日)。

 

・解雇無効
・バックペイ(解雇が無く働いていたなら得られた
給与額の支払)

・解雇がなければ得られた育児休業給付相当額
・慰謝料30万

 

男女雇用機会均等法では9条4項で
出産後1年経過しない女性労働者に対して
なされた解雇を無効
としています。

原則無効で、その解雇が妊娠出産などを理由と
したものではないことを証明できた時は
この限りではない

としています。

 

つまり、証明責任を事業主に
負わせています。

 

その他・・・
結婚妊娠出産、法令上の権利行使
に関しての措置を受けたことや
労働能率の低下を理由としても
不利益な取り扱いは禁止です。

 

 

 

労働基準法19条でも

産前産後休業中+その後30日間
の解雇を原則禁止しています。

 

 

複数の法律が絡みますので
注意が必要ですね。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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