観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート751日目です。
Wordpressに移行しました。
4月は時間外休日労働の協定書(36協定)や
変形労働時間制の協定等の
始まりの月になることが多いです。
そのため
当事務所の3月は
それらの協定書作成に
追われています
4月からは
36協定は新様式
になるのでご注意を
それとよく問合せにあるのは
複数の労働時間の制度を
併用できるか?
という内容
それぞれの制度は
制度策定のための要件があり
同時には満たさないものがあります。
例えば・・・
変形労働時間制は
あらかじめ特定の日の所定労働時間を
就業規則や協定書に定めていなければ
なりません。
方や、フレックスタイムは
始業終業の時間を一定の範囲で
従業員が自由に選べる制度
ですので
あらかじめ所定労働時間を定められません。
また、裁量労働時間制も
労働時間を管理しにくいので
採用できるもの・・・
労働時間を管理できるのが前提の
変形労働時間制とは相容れず
併用できません。
労働時間の管理
に悩んだら
ご相談くださいね。
ありがとうございました。
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