善意の制度の悪用

企業を、社風を良くするという
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に思える会社作りをサポート

する馬場です。

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社内で社員の成長のために
資格取得や留学の費用を
出したりすることがあります。

 

このような取り組みも
会社のためになる
との考えに基づくもので

通常は資格取得や留学により得た知識を
社内で活かしてもらいたいから・・・

 

 

このような趣旨なので

 

資格取得等のち数年以内に退職
してしまうような場合
返還する義務がある
と誓約書を交わす事が多いです。

 

そしてこれらは
労働基準法16条の賠償予定禁止
にも該当しないと考えられています。

※あらかじめ金額を決めておくことは
禁止されていますが
現実に労働者の責任により発生した損害について
賠償を請求することまでを
禁じたものではありません。

 

 

最近の東京地裁の判例でも
社内公募制度で海外留学して
5年以内に自己都合退職
してしまった元社員に
留学費用を返還するように請求した事例で
会社の請求を全面的に認めたものも
出ています。

消費貸借契約の返済免除までの
期間の5年も

不当に長いものではない
と判断されています。

 

この判例・・・
返還しろと言われた額も3000万
大きいですし・・・

よほど公募前から退職を決めていた
等の事実があるのか?と
勘ぐってしまいますね・・・

 

 

 

社内で同様の制度を設ける場合に
参考になりますね。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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