傷病手当金の受給期間通算

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社会保険の加入者が
業務以外の怪我や病気で
働くことが出来なくなった期間

給与が出なければ
給与相当額の3分の2が出る傷病手当金
という制度があります。

 

この傷病手当金は
最長で受給開始から1年半ですが

職場に復帰すると
同じ怪我や病気で再度休むような場合
でも復帰期間(不支給期間)を
1年半の中に含める必要がありました。

 

 

これを一旦復帰しても
再度休んだ場合に不支給期間を1年半に含めず
受給期間を通算して1年半まで可能とする
健康保険法の改正案を
厚生労働省が出しています。

 

がん治療等で再発入退院を繰り返すような
ケースがあり、通算化は求められていました。

 

法案が通れば
施行は令和4年の1月1日からの予定です。

 

その他・・・
育児休業期間中の社会保険料免除の要件見直しや
賞与に対する保険料免除措置も改定されます。

 

上記は、法律運用上の不都合を
改めた内容です。

 

 

本日も読んでいただき

ありがとうございました。
 
 
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