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この判例は
目を引かれました・・・

たしかに通勤交通費
会社の恩恵的なものではありますが
現在派遣先の社員には出ていますし
通勤交通費は正規だろうが派遣だろうが
発生する実費的な内容なので
不支給が不合理だという判断になりそうなもの
でしたから・・・
 
内容について
詳しくは触れられませんが・・・
 
同一労働同一賃金関連では
以下のような判例が出ています。
 
ハマキョウレックス事件(H30.6.1)
  契約社員⇒退職金、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当
       家族手当、通勤手当について不合理な相違があると主張
       ←無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当、通勤手当について 
        不合理と認めた
長澤運輸事件(H30.6.1)
  再雇用者⇒定年前の就業規則に基づく賃金支払を請求
        ←精勤手当、時間外手当について不合理と認めた
産業医科大学事件(福岡高裁H30.11.29)
  臨時職員⇒基本給について
         ←地位内容に違いがあるも一定の限度において不合理
大阪医科薬科大学事件(大阪高裁H31.2.15)
   ⇒賞与について
        ←まったく支給しないことは不合理
メトロコマース事件(東京高裁H31.2.20)
  ⇒退職金について
        ←一切支給しないことについて不合理
日本郵便事件(大阪高裁H31.1.24)
   契約社員⇒扶養手当、休暇等に関するもの
        ←扶養手当の格差について不合理でない
          年末年始手当などについて、雇用期間5年超の者には
          支給すべき
   のちの最高裁判例では不合理でないとした部分について
   覆っています。
 
 
要するに

仕事内容や責任等の周辺事項に違いがあるか
違いがあるとすればどの程度の違いか?
現状の処遇が不合理とまで言えるか(合理性までは不要?)?
問題となっているものが手当なら
その支給目的に遡って判断
ですね。
これからしばらくは
この手の裁判が増えていくのでしょうね・・・
かと言って企業に厳しすぎる内容では
事業が成り立たなくなり
結果雇用が失われることにも・・・
 
小学生が読んでも分かるブログ
とは程遠いですね・・・
たまにはこんな事もありますよね。
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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