企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
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する馬場です。
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ブログスタート733日目です。
アメブロから
Wordpressに移行しました。
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この判例は
目を引かれました・・・
たしかに通勤交通費は
会社の恩恵的なものではありますが
会社の恩恵的なものではありますが
現在派遣先の社員には出ていますし
通勤交通費は正規だろうが派遣だろうが
発生する実費的な内容なので
発生する実費的な内容なので
不支給が不合理だという判断になりそうなもの
でしたから・・・
でしたから・・・
内容について
詳しくは触れられませんが・・・
詳しくは触れられませんが・・・
同一労働同一賃金関連では
以下のような判例が出ています。
以下のような判例が出ています。
ハマキョウレックス事件(H30.6.1)
契約社員⇒退職金、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当
家族手当、通勤手当について不合理な相違があると主張
契約社員⇒退職金、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当
家族手当、通勤手当について不合理な相違があると主張
←無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当、通勤手当について
不合理と認めた
不合理と認めた
長澤運輸事件(H30.6.1)
再雇用者⇒定年前の就業規則に基づく賃金支払を請求
再雇用者⇒定年前の就業規則に基づく賃金支払を請求
←精勤手当、時間外手当について不合理と認めた
産業医科大学事件(福岡高裁H30.11.29)
臨時職員⇒基本給について
←地位内容に違いがあるも一定の限度において不合理
臨時職員⇒基本給について
←地位内容に違いがあるも一定の限度において不合理
大阪医科薬科大学事件(大阪高裁H31.2.15)
⇒賞与について
←まったく支給しないことは不合理
⇒賞与について
←まったく支給しないことは不合理
メトロコマース事件(東京高裁H31.2.20)
⇒退職金について
←一切支給しないことについて不合理
⇒退職金について
←一切支給しないことについて不合理
日本郵便事件(大阪高裁H31.1.24)
契約社員⇒扶養手当、休暇等に関するもの
契約社員⇒扶養手当、休暇等に関するもの
←扶養手当の格差について不合理でない
年末年始手当などについて、雇用期間5年超の者には
支給すべき
年末年始手当などについて、雇用期間5年超の者には
支給すべき
のちの最高裁判例では不合理でないとした部分について
覆っています。
覆っています。
要するに
仕事内容や責任等の周辺事項に違いがあるか
違いがあるとすればどの程度の違いか?
現状の処遇が不合理とまで言えるか(合理性までは不要?)?
問題となっているものが手当なら
その支給目的に遡って判断
その支給目的に遡って判断
ですね。
これからしばらくは
この手の裁判が増えていくのでしょうね・・・
この手の裁判が増えていくのでしょうね・・・
かと言って企業に厳しすぎる内容では
事業が成り立たなくなり
結果雇用が失われることにも・・・
事業が成り立たなくなり
結果雇用が失われることにも・・・
小学生が読んでも分かるブログ
とは程遠いですね・・・
とは程遠いですね・・・
たまにはこんな事もありますよね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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こちらのページとブログから
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社風を良くする社労士事務所
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疑問にお答えします。
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目的のために、そのコストを抑える手段です。
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・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
の費用はペイ出来ます。
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・毎年一つ以上の助成金を受けられるような労働環境を整えていけば
助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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