観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート727日目です。
Wordpressに移行しました。
感情論ではなく
法的にどういった考え方を
しなければいけないか
で書いてみます。
会社がそもそもマスク着用を
強要出来るか?に関しては・・・
会社が労働者の生命身体等の安全のために
コロナ感染の対策をしなければならず・・・
安全配慮義務(民法415条+労働契約法5条)
マスク着用による感染対策としての効果に
有用性があること
逆にマスク着用強要による不利益が少ないこと
から強要に合理性はあります。
ですので、着用の業務命令を出せます。
マスク強要による不利益が少ないこと
が理由になっているので・・・
業務命令で出す以上は
マスクの入手や費用負担は
会社で行うのが理想です。
業務命令に従わない場合は
就業規則に基づいて
懲戒処分を下せます。
ただ、この記事のようにアレルギー体質で
しかも都度会社に訴えていたのであれば
マスク着用をしなくても
感染対策が可能な部署や場所に移すとか
在宅勤務にする等
会社としてもやりようはあったと思いますね。
クレーム対応の報告書作成の仕事であれば
在宅勤務も充分可能でしょう。
また、マスク着用強要で
障害が生じたとの訴えには
個別に因果関係があるかどうかの
判断が必要ですね。
記事の中では明らかではありませんが
会社と社員さんとのやり取りがどの程度
病状に寄り添った形で存在したのか
は気になりますね。
感情論でニュースを読むと
判断を誤ります・・・
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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