企業を、社風を良くするという
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一昨日のブログで法定労働時間の原則は
一日8時間、週40時間と書きました。
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これには例外があって・・・
常時雇用する人数が10人未満で
特例措置対象事業場については
週44時間まで
法定労働時間を長く出来ます。
<特例事業場の対象業種>
a. 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業
不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業)
不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業)
b. 映画・演劇業(映画の映写(映画製作の事業を除く)、演劇その他の興業
c. 保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホームなどの社会福祉施設
浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業)
浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業)
d. 接客娯楽業(旅館業、飲食店、ゴルフ場、娯楽場
公園・遊園地、その他の接客娯楽業)。
公園・遊園地、その他の接客娯楽業)。
これは1か月変形労働時間制を併用して
一カ月で週辺りの労働時間を44時間以内に
抑えることでも構いません。
※1年単位や1週間単位の変形労働時間制では駄目です。
一カ月で週辺りの労働時間を44時間以内に
抑えることでも構いません。
※1年単位や1週間単位の変形労働時間制では駄目です。
一週あたり44時間なので1か月4週なら
約16時間の残業割増としなくて良い時間が
出来ます。
約16時間の残業割増としなくて良い時間が
出来ます。
もっとも
一日8時間超えの部分には
週44時間で収まっていても
残業割増となります。
一日8時間超えの部分には
週44時間で収まっていても
残業割増となります。
また、特例措置対象事業にあたると
自動的に週44時間になる訳ではありません。
自動的に週44時間になる訳ではありません。
所定労働時間の設定を
そこまで広げても大丈夫というだけです。
そこまで広げても大丈夫というだけです。
18歳未満に適用なし等・・・
様々な制約もありますので
ご相談くださいね。
ご相談くださいね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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こちらのページとブログから
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疑問にお答えします。
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目的のために、そのコストを抑える手段です。
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・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
の費用はペイ出来ます。
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助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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