週44時間

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一昨日のブログで法定労働時間の原則は
一日8時間、週40時間と書きました。

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これには例外があって・・・

 

常時雇用する人数が10人未満で
特例措置対象事業場については

週44時間まで
法定労働時間を長く出来ます。

 
 
<特例事業場の対象業種>
a. 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業
  不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業)
b. 映画・演劇業(映画の映写(映画製作の事業を除く)、演劇その他の興業
c. 保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホームなどの社会福祉施設
  浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業)
d. 接客娯楽業(旅館業、飲食店、ゴルフ場、娯楽場  
  公園・遊園地、その他の接客娯楽業)。
 
 
これは1か月変形労働時間制を併用して
一カ月で週辺りの労働時間を44時間以内に
抑えることでも構いません。
※1年単位や1週間単位の変形労働時間制では駄目です。
 
一週あたり44時間なので1か月4週なら
約16時間の残業割増としなくて良い時間が
出来ます。
 
 
もっとも
一日8時間超えの部分には
週44時間で収まっていても
残業割増となります。
 
また、特例措置対象事業にあたると
自動的に週44時間になる訳ではありません。
所定労働時間の設定を
そこまで広げても大丈夫というだけです。
 
18歳未満に適用なし等・・・
様々な制約もありますので
ご相談くださいね。
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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