断続的労働

企業を、社風を良くするという
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熊本県警の労働時間関連のニュースです。

毎日新聞

 熊本県警が2020年11月まで、警察署の当直勤務を労働時間から除外する運用をしていたことが、県警への取材で明らかになっ…

 

労働時間は、原則1日8時間、週40時間
法定労働時間とされています。※例外あり

 

それを超える時間に関しては
労働者代表と36協定を結ばないといけませんし
その残業時間も上限規制があります。

 

社風改善で20社以上の業績を3倍に、社労士ブログ 馬場清人

企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。  ブログスタート264…

 

ただこの規制も
監視・断続的な労働に従事する者は
行政官庁の許可を受ければ
適用されません。
※休憩や休日に関する事も・・・

 

これは、拘束時間は長いが
手待ち時間が長く
拘束時間に相当するような労働が無いと
考えられるから・・・

 

交番勤務の警官は
いつ何時事件の連絡が
あるか分かりませんし
その初動捜査の対応も
あったようですから・・・

断続的労働に従事という判断は
現状に合っていないでしょうね。

 

これに該当するのは
決められた時間に建物内を巡回する
とか会社役員の運転手とかですね。

 

私は学生の頃に

時代劇のエキストラを
やっていた事がありますが・・・

 

こちらは拘束時間はそれなりにありますが
かつらとかメイクとか
撮影時間も含めてほんの1時間程度

 

 

でも撮影に呼ばれる時間は
決まっていないので・・・
常に対応できるように待機は必要でした。

 

だから一応拘束時間は
8時間だったのですね。

 

このニュースのように
責任感の強い人ばかりが
病気になったり追い詰められて
命を絶ったりします。

 

同調圧力の強い日本では
不幸な事例が多発します。

 

ガンガン働きたい人は働けばいい
という理屈は
会社の中ではもうあり得ない考え方だと
思っています。
※経営者は自己判断です。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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