観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート703日目です。
Wordpressに移行しました。
この事例での結論の当不当は
安易に判断できませんが・・・
休職規定の期間満了後に原職に復帰出来ず
他の職種への転換も応じず
会社の休職期間が相応な期間で
原因が業務上の怪我でないのであれば
一般論的には致し方なし
という所でしょうか・・・
本来は労働の提供が出来なくなったら
労働契約として債務不履行になりますので
雇用契約は維持出来ません。
ただ、長年働いてきた社員に対して
労務の提供が出来ない=即退職
とするのは忍びない
という点で就業規則に制度化されるのが
休職規定です。
※復帰が完全に可能性のない場合は適用されません
会社により
休職期間の発令までの期間や
実際の休職期間は
マチマチです。
会社の体力にもよりますが
傷病手当金の最大給付期間の1年6カ月
も復帰を待つ会社は
稀でしょう・・・
休職制度は
社員を守るための制度でもあり
会社を守るための制度でもあります。
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。 ブログスタート464…
休職期間の設定方法も
勤続年数で差を設けたり
復帰のレベルをどのように考えるか等
会社の考え方を反映させられる箇所です。
で、一度決めたら
その通りに運用することが大事
それと、労働者への通知は
適切な文書でしかも適切な時期に行わねば
労働者にも不利益が生じます・・・
判断に迷ったらご相談くださいね。
本日も読んでいただき
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