観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート667日目です。
Wordpressに移行しました。
先日ブログに書いた
子の看護休暇や介護休暇と
育児休業や介護休業の違い・・・
時間単位で取得可能に
それに加えて
育児休業に関して
厚生労働省から育児休業中に就労した場合の
リーフレットが出ています。
育児休業は育児をするために労働義務を免れ
休みを取る制度なので・・・
働いているような場合は
育児休業給付が出ません。
ただ、臨時的・一時的な就労に過ぎない
と認められる時は妨げられません。
臨時の理由で一時的な就労と言えること
なので・・・
月10日以内か
それを超えるとしても
月80時間以内が条件です。
理由が臨時でないといけないので
決められた曜日に働いていたら
上記の時間や日数以内であっても
育児休業とは言えません。
また、会社の要望で労働者が応じて
働くような場合でないといけません。
本当に働き方は多様化していますね。
こういった内容の働き方でも
事前に問題のない働き方なのか?
問い合わせてくださいね。
事後に
「大丈夫だよね?」
と言われても困ってしまいます。
本日も読んでいただき
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