観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート642日目です。
Wordpressに移行しました。
今の時期は年金事務所から
扶養の状況を確認してください
という書類が会社に届いている時期ですが・・・
社会保険上の扶養に入るというのは
以下のメリットがあります。
・健康保険証がタダで貰える(75歳未満)
・配偶者なら国民年金の納付をしている扱いになる(60歳未満)
・税金上の扶養控除額が増える
・出産、死亡等の給付が受けられるようになる
メリットはありますが
当然条件があります。
被保険者の「直系」尊属、配偶者(内縁も)
子、孫、弟妹、兄姉以外は
同一世帯(同居+家計が同じ)である必要があります。
上記の親族は
別居していても良いですが
生計維持されている必要があります。
扶養に入る側が
年収130万円未満(例外で180万円未満)
かつ
被保険者の年収の半分未満
同居していないのなら
年収条件は同じで
かつ
被保険者からの仕送り収入額より自分の収入
が少ない事が条件です。
小遣いを渡している程度では
扶養しているとは言えませんので
注意してくださいね。
誤魔化すと後から取り消されて
大変になります・・・
ありがとうございました。
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