10月から変わります

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明後日の10月1日以降の退職から
自己都合での退職の給付制限
が3ヵ月から2カ月に短縮
になります。

 

 

つまり

自分の都合で会社を辞めた場合は
直ぐには失業手当を貰えず
3ヵ月待たないといけなかったものを
2カ月に短縮します。

 

安易な退職に制限を設けることが趣旨でしたが
昨今のキャリア形成への考え方の変化から
退職それ自体に厳しい制限を設けるべきではない
されてきたからです。

 

ただ、無制限ではなく5年間で2回までです。

3回目の自己都合による退職からは3ヵ月の給付制限
に戻ります。

 

もちろんこれまで通り
結婚に伴う住所の変更や
会社が通勤困難な場所へ移転したこと等

正当な理由がある自己都合の場合は
給付制限はありません。
※特定理由離職者といいます。

 

 

逆に、自己の責めに帰すべき重大な理由で
自己都合退職した場合は、これまで通りの3ヵ月の
給付制限となります。

 

 

要するに整理すると

 

正当な理由なき自己都合退職 ⇒2カ月に短縮

正当な理由がある自己都合退職(特定理由離職者) ⇒給付制限なし

自己の責めに帰すべき重大な理由での自己都合退職 ⇒3ヵ月の給付制限

 

ですね。

 

さらに特例があります。

 

今年の2月25日以降の離職で
新型コロナウィルスの影響で(※以下のような理由の場合)
自己都合退職した場合
特定理由離職者として給付制限無しになります。

①同居の家族が新型コロナに感染したことなどにより
看護または介護が必要となった

 

②本人の職場で感染者が発生したこと、または
本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に
感染拡大防止や重症化防止の観点から

 

③新型コロナの影響で子(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)
特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所
認定こども園などに通学、通園するものに限る)の
養育が必要となったことから

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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