不利益変更の誤解

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
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当事務所の年末年始休業は
12/29~1/4となります。
よろしくお願いします。

 

育児休業は
産後休業の後に
原則子供が1歳になるまで
取ることが出来ます。

 

 

育児休業で休んでいる間は
雇用保険から
育児休業給付金が出ます。

 

育児休業時の業務フローとしては
以下のブログで書いています。

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また出産育児に関連して権利行使した際の
不利益取扱いが禁止されています。

 

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ただ不利益変更は
よく誤解されます・・・

育児休業から復帰した社員さんの
昇給時期や賞与支給時期が
すぐに来る場合

昇給しなかったり賞与不支給とすることは
許されない

とよく誤解されます。

 
育児休業を取る事のみで
昇給も賞与も不利益に

取り扱うことは法的に出来ませんが
実際の休業を出勤扱いまでしなければいけない
という意味でも無いんです。
 
実際に昇給するかは
当該会社の就業規則の条件によります。
昇給の条件に照らして
条件に該当しないのであれば

昇給無しでも適法です。
※育児休業を取った理由のみで降給だと問題があります。
 
賞与も考え方は同じです。
賞与の算定期間中の出勤日数で按分支給することは
適法です。
※こちらも育児休業を取った理由のみで
一切賞与無しとすることには
問題があります。
参考 大阪地裁判決H31.4.24 
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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