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ブログスタート2059日目です
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所得税での103万の壁をどうのこうの・・・
の話はありますが、
社会保険の扶養の130万の壁は、
何も無く維持されています。
たまたま人員不足での臨時出勤が嵩んだ場合で、
本来の雇用契約の働き方であれば
年間130万(60歳以上又は障害厚生年金受給者は180万)
に収まる場合は、
それを会社側が証明することで
2年は扶養内でいられる
という例外はありますが、
これは、あくまで例外です。
130万円未満であれば扶養に無条件で入れるか
というと、そんなことはありません。
というと、そんなことはありません。
色んな条件があります。
①基本的には3親等内の親族
ただし、内縁の妻と言えるなら
社会保険の扶養には入れます
(税法上の扶養はダメです)。
社会保険の扶養には入れます
(税法上の扶養はダメです)。
同居かつ家計を同一にしていると、
同一世帯と言えるのですが・・・
同一世帯と言えるのですが・・・
同一世帯と言えるのかどうかで、
扶養の対象範囲が違ってきます。
それから、
対象者が75歳以上になると、
後期高齢者医療保険に入るため、
社会保険の扶養にはなりません。
対象者が75歳以上になると、
後期高齢者医療保険に入るため、
社会保険の扶養にはなりません。
対象者が外国人の場合は、
日本国内に住所を有していて、
被保険者に主として生計維持
されていないといけません。
日本国内に住所を有していて、
被保険者に主として生計維持
されていないといけません。
②収入要件を満たしていること
先ほどの130万円です。
ただ、これも130万円未満なら良い訳でなく、
上記の同一世帯なら対象者の収入が2分の1未満、
同一世帯でないなら、対象者の収入が援助額より少ない
という条件が必要です。
ただ、これも130万円未満なら良い訳でなく、
上記の同一世帯なら対象者の収入が2分の1未満、
同一世帯でないなら、対象者の収入が援助額より少ない
という条件が必要です。
それと、雇用保険から
基本手当(失業手当)を受けている場合、
それが日額3,612円以上であれば、
その受給中は扶養には入れません。
基本手当(失業手当)を受けている場合、
それが日額3,612円以上であれば、
その受給中は扶養には入れません。
非課税ですが、
上記扶養の条件の収入には入るのです。
その他にも、事業収入、不動産収入、利子、年金、
傷病手当金なども入ってきます。
傷病手当金なども入ってきます。
また、130万円の年収計算は
扶養に入る直近3ヵ月の平均額×12で計算します。
扶養に入る直近3ヵ月の平均額×12で計算します。
直近3ヵ月の額が多いと入れない、
という場合があります。
という場合があります。
条件を満たさないのであれば、
現在収入を得ている会社での
社会保険加入条件に該当すれば社会保険加入。
現在収入を得ている会社での
社会保険加入条件に該当すれば社会保険加入。
そうでなければ、
国民健康保険、国民年金に加入
ということになります。
国民健康保険、国民年金に加入
ということになります。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。