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現在の障害者法定雇用率が
2.5%から2.7%になります。
障害者雇用促進法における障害者とは、
身体的、知的、精神的な障害
(発達障害も含む)を持ち、
仕事のやり方や働く場に
長期的で大きな制限があったり、
働くことが非常に困難な方をいいます。
障害者の方が
一般の労働者と同じように常用労働者として
働く機会を確保するために、
採用の自由がある企業に対して
一定割合以上の障害者を雇用する義務
(障害者雇用率制度)が課されています。
この仕組みによって、
障害者の方の雇用機会が保障されています。
法定雇用率を満たしているか
確認したいときには
以下の計算をします。
分母は「継続して勤務する労働者」で、
この中には、有期雇用だが1年以上勤務もしくは
見込みまれる人も含まれます。
また、週に20時間以上30時間未満の短時間労働者も
含まれます。
現在、民間企業の法定雇用率は2.5%で、
40人以上の従業員を常時雇用する企業は
障害者の方を1人以上雇用しなければなりません。
※複数の事業所があっても企業全体で見ればOKです。
※除外率制度の段階的経過措置も今年の4月に再度行われます。
40×0.025=1なので、
1人は雇わないといけない会社は、
1÷0.025=40人の会社
になります。
これが、2.7%になると、
1÷0.027=37人の会社
ということになります。
会社は、従業員数に応じて
障害のある方を雇用する義務が生じるほか、
ハローワークへ障害者雇用状況の報告、
障害者雇用推進者の選任も対象となります。
対象企業は毎年6月1日に
障がい者雇用状況報告を
する必要があります。
今後37人になれば、
新たに対象企業が増えます。
今から準備を進める必要があります。