責任は果たして欲しいですよね

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社員が急に出社しなくなり、
連絡も付かない場合・・・

 

 
時々ありますよね。
こんな時、会社としては
どうすれば良いのでしょう?
※本人が犯罪に巻き込まれて行方不明になっている
という場合はまた別の考慮が必要です。
 

現実に働いて無い以上、
給与は発生しませんが、

会社に在籍して
社会保険に加入しているままだと、

本人が負担する部分も
回収出来ませんし、

会社側が負担している部分も
無駄な費用です。

 
本件は、
いきなり出社して来なくなり、
連絡も付かない訳ですから・・・
 
病気や怪我で働けない時に
一定期間社員としての身分を保障する休業制度
の範疇ではありません。
 
本人が退職の意思表示を
事前に示していたのであれば、
それに従って処理出来ますが、

それすらも無い場合は、

解雇にせざるを得ない
ことになります。
 
就業規則で
懲戒解雇の事由が書いてある

はずですので、
その内容に基づいて、

懲戒解雇による予告通知を
30日以上前に本人に行うのが通常です。
※労基署長の認定がある場合は別
 
予告通知は、
本人に到達しないと
効果が生じません。
本人がその住所に
帰宅している様子が無い場合は、

その場所に郵送しても
到達したとは見做されません。
 
完全に行方不明の場合は、
簡易裁判所において
公示による意思表示(民法98条)

の手続を取る必要があります。
ただ、こちらの公示送達の手続は
費用も時間も掛かります。
 
就業規則に
無断での欠勤が一定程度続いた場合、

自然退職にする、
という規定があるのが望ましい、

ということになります。
 
もしくは、
解雇通知自体が住所地に送れば

到達されたものと見做す
という規定も有効です。
 
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。