企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート2045日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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社会保険に加入していると、
業務以外での病気や怪我で
働くことが出来ず、
給与が出ていない場合
(もしくは一定の額より低い場合)
働くことが出来ず、
給与が出ていない場合
(もしくは一定の額より低い場合)
傷病手当金
という給付が受けられます。
という給付が受けられます。
全額出るわけではありませんが、
概ね休業期間の給与の3分の2が出ます。
実際の計算には
社会保険の保険料等級を使います。
また、最初の連続した3日間は
給付対象にはなりません。
※労災での怪我病気による休業の場合は
最初の3日間も保障対象になりますので
会社が保障します。
給付対象にはなりません。
※労災での怪我病気による休業の場合は
最初の3日間も保障対象になりますので
会社が保障します。
この傷病手当金は、
役員であっても給付対象になります。
役員であっても給付対象になります。
ただ、役員の場合は役員報酬を
一定期間切り下げたり
不支給にする必要があります。
一定期間切り下げたり
不支給にする必要があります。
ですが、役員報酬の場合は
株主総会の決議が必要です。
議事録作成も必要です。
株主総会の決議が必要です。
議事録作成も必要です。
上記のような
臨時の報酬改定が必要ですが、
通常は期内で役員報酬は
変わりません。
臨時の報酬改定が必要ですが、
通常は期内で役員報酬は
変わりません。
よほど長期の離脱で
役員報酬を不支給等
にする場合でないと、
わざわざ傷病手当金を
受給するのは面倒なのです。
役員報酬を不支給等
にする場合でないと、
わざわざ傷病手当金を
受給するのは面倒なのです。
そのため、実際には
役員で傷病手当金を受ける事例は
少ないことになります。
役員で傷病手当金を受ける事例は
少ないことになります。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。