企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート1965日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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10月なので、
配偶者の扶養の範囲内で
働きたい人にとっては、
就業調整をする時期だと思われます。
配偶者の扶養の範囲内で
働きたい人にとっては、
就業調整をする時期だと思われます。
労働者51人以上かどうかで
壁の額は異なりますが(51人以上なら壁は106万)、
一般的には社会保険の扶養に入っている状態を
保つには年収130万円という壁があります。
壁の額は異なりますが(51人以上なら壁は106万)、
一般的には社会保険の扶養に入っている状態を
保つには年収130万円という壁があります。
見込み額が130万円を超える場合には、
扶養から抜ける(=会社の社会保険に入るでは無い)、
ことになりますが・・・
扶養から抜ける(=会社の社会保険に入るでは無い)、
ことになりますが・・・
年収の壁・支援強化パッケージ
というものが出来ていますので、
人手不足等の一時的な収入増である、
と会社が証明することにより、
130万円を超えていても扶養が維持される、
事が有ります。
と会社が証明することにより、
130万円を超えていても扶養が維持される、
事が有ります。
ちなみに、この措置は連続2年までです。
※扶養している側の転勤等で
保険者が変更になったりするとリセット
※扶養している側の転勤等で
保険者が変更になったりするとリセット
一時的な収入増なので、
そもそも労働時間や時給等の契約見直しで、
社会保険加入要件を満たしたり、
時給が増えて130万円を超えた場合は、
その理由が人手不足でも一時的とは
認めてもらえない可能性があります。
そもそも労働時間や時給等の契約見直しで、
社会保険加入要件を満たしたり、
時給が増えて130万円を超えた場合は、
その理由が人手不足でも一時的とは
認めてもらえない可能性があります。
その辺りは、総合的な評価なので、
種々の事情によります。
種々の事情によります。
「就業調整なんてとても出来ない」
という事情がある場合には
利用してみてください。
という事情がある場合には
利用してみてください。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。