企業を、社風を良くするという
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ブログスタート1852日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
入社に関して
祝い金を出すケースがあります。
祝い金を出すケースがあります。
職業紹介事業者が入社祝い金を出すのは
職業安定法の改正により
2021年の4月から
原則禁止とされています。
職業安定法の改正により
2021年の4月から
原則禁止とされています。
祝い金その他類する名目で、
求職の申し込みを勧奨することを
禁じました。
求職の申し込みを勧奨することを
禁じました。
会社が、入社祝い金を出すケースは
問題ないのですが・・・
問題ないのですが・・・
問題はその処理方法です。
その場合、入社祝い金の性質を
個別の事案で見る必要があります。
個別の事案で見る必要があります。
①入社に転居が必要だから
その転居費用を払うという性格のもの
←通常必要な範囲の金額であれば非課税、
その転居費用を払うという性格のもの
←通常必要な範囲の金額であれば非課税、
会社側は、旅費交通費の支払として処理します。
②雇用契約を前提として、引越しの有無や距離に関係なく
一律に支払うもの
この場合は、2種類に分かれます。
②-1 ⇒雇用契約を前提として入社【前】に支払われるものであれば、
実際に働いた部分の対価ではないが、労務や役務の対価としての性質
のものとみなされる
← 一時所得ではなく、雑所得になります。
その金額により源泉徴収額は変わります。
②-2 ⇒雇用契約が成立し、入社【後】に支払われるもの
給与所得として賞与扱い
← 賞与に対する源泉徴収と社会保険料が掛かる
入社祝い金と一言で言っても
上記のように
扱いが異なりますので、ご注意を
上記のように
扱いが異なりますので、ご注意を
本日も読んでいただき
ありがとうございました。