入社祝い金

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入社に関して
祝い金を出すケースがあります。
 
 
職業紹介事業者が入社祝い金を出すのは
職業安定法の改正により
2021年の4月から
原則禁止とされています。
 
祝い金その他類する名目で、
求職の申し込みを
勧奨することを
禁じました。
 
会社が、入社祝い金を出すケースは
問題ないのですが・・・
 
問題はその処理方法です。
 
その場合、入社祝い金の性質を
個別の事案で見る必要があります。
 
 ①入社に転居が必要だから
  その転居費用を払うという性格のもの
   ←通常必要な範囲の金額であれば非課税、

   会社側は、旅費交通費の支払として処理します。

 ②雇用契約を前提として、引越しの有無や距離に関係なく
   一律に支払うもの

 
 この場合は、2種類に分かれます。

   ②-1 ⇒雇用契約を前提として入社【前】に支払われるものであれば、
    実際に働いた部分の対価ではないが、労務や役務の対価としての性質
    のものとみなされる
    ← 一時所得ではなく、雑所得になります。 
       その金額により源泉徴収額は変わります。

   ②-2 ⇒雇用契約が成立し、入社【後】に支払われるもの
    給与所得として賞与扱い
    ← 賞与に対する源泉徴収と社会保険料が掛かる

 
入社祝い金と一言で言っても
上記のように
扱いが異なりますので、ご注意を
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。