企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
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する馬場です。
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ブログスタート1839日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
最近よく相談を受ける内容に
共通する事ですが・・・
共通する事ですが・・・
就業規則が万能だ
と思われていること。
と思われていること。
確かに、就業規則に書いていないと
効果が生じなかったり、
そもそも根拠が無く業務命令が出せない
ものもあります。
効果が生じなかったり、
そもそも根拠が無く業務命令が出せない
ものもあります。
転勤だったり、休職制度であったり
会社が社員に行う懲罰処分であったり
書かれていないと
命令の根拠が無いので・・・
会社が社員に物言う事が
出来ないのです。
命令の根拠が無いので・・・
会社が社員に物言う事が
出来ないのです。
一方で、会社が都合の良いように
就業規則に書いていても
効果が生じないことがあります。
就業規則に書いていても
効果が生じないことがあります。
効果が生じないという事は
抑止的な効果しか無いということ
抑止的な効果しか無いということ
例えば、
退職の申し出は
2か月前に言わなければならないとか
退職の申し出は
2か月前に言わなければならないとか
退職後に類似業種に
勤務してはならないとか・・・
勤務してはならないとか・・・
課長以上は残業代が発生しない・・・
なんて書いても効果はありません。
なんて書いても効果はありません。
残業代が発生しない管理監督者は
判例によって判断が決まります。
未だに、こういった相談は受けます。
でもそういう誤解は仕方ないことです。
他の法令との関連性が分かっていないと
誤解しますから。
他の法令との関連性が分かっていないと
誤解しますから。
根拠になるもの、抑止的効果しかないもの
様々で、就業規則は万能ではありませんが・・・
様々で、就業規則は万能ではありませんが・・・
事業運営をするにあたって、
予め規定されていることがとても大事
予め規定されていることがとても大事
予め規定されているということは・・・
今、場当たり的に恣意的に
決められたことではない証になるし
今、場当たり的に恣意的に
決められたことではない証になるし
公平に皆に適用されている
証になるから
証になるから
万能でないにしても
就業規則自体が
解決の基礎になることは確かです。
就業規則自体が
解決の基礎になることは確かです。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。