こちらも4月から

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート1833日目です
 
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この4月から労働法周りでの改正は多いのですが
まだブログで書いてなかったものとして
専門業務型裁量労働制
の改正があります。
 
専門業務型裁量労働制というのは、
ある特定の専門性が高い職種に関しては
労使で協定を結ぶことで
決められた時間労働したと
看做すことが出来る制度です。
 
特定の専門業務は、業務の性質から
業務遂行の手段や方法、時間の使い方を
大幅に委ねる必要があるからです。
 
 
この制度を採用するには、
就業規則への規定と労使協定の届出が必要です。
 
今回の改正では、
対象業務が追加され(M&Aの業務)、
労使協定で定める事項が追加されました。
 
具体的には、
・労働者本人の同意を得る事
・同意をしなかった場合に不利益取扱いを禁止すること
・同意をした場合でも撤回の手続きを設けること
・記録として保存する事項の追加
 
 
働き方の裁量を大幅に認めているのに同意をしない
というケースも出て来そうですね・・・
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。