企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート1833日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから
この4月から労働法周りでの改正は多いのですが
まだブログで書いてなかったものとして
まだブログで書いてなかったものとして
専門業務型裁量労働制
の改正があります。
の改正があります。
専門業務型裁量労働制というのは、
ある特定の専門性が高い職種に関しては
労使で協定を結ぶことで
決められた時間労働したと
看做すことが出来る制度です。
ある特定の専門性が高い職種に関しては
労使で協定を結ぶことで
決められた時間労働したと
看做すことが出来る制度です。
特定の専門業務は、業務の性質から
業務遂行の手段や方法、時間の使い方を
大幅に委ねる必要があるからです。
業務遂行の手段や方法、時間の使い方を
大幅に委ねる必要があるからです。
この制度を採用するには、
就業規則への規定と労使協定の届出が必要です。
就業規則への規定と労使協定の届出が必要です。
今回の改正では、
対象業務が追加され(M&Aの業務)、
労使協定で定める事項が追加されました。
対象業務が追加され(M&Aの業務)、
労使協定で定める事項が追加されました。
具体的には、
・労働者本人の同意を得る事
・同意をしなかった場合に不利益取扱いを禁止すること
・同意をした場合でも撤回の手続きを設けること
・記録として保存する事項の追加
・同意をしなかった場合に不利益取扱いを禁止すること
・同意をした場合でも撤回の手続きを設けること
・記録として保存する事項の追加
働き方の裁量を大幅に認めているのに同意をしない
というケースも出て来そうですね・・・
というケースも出て来そうですね・・・
本日も読んでいただき
ありがとうございました。