企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート1779日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
今年の4月から
時間外労働の上限規制の猶予事業者が
猶予期間を終えて上限規制の適用がある
のが大きな変更事項ですが・・・
時間外労働の上限規制の猶予事業者が
猶予期間を終えて上限規制の適用がある
のが大きな変更事項ですが・・・
もう一つ
労働条件の明示内容が追加
になることも
大きな変更事項です。
労働条件の明示内容が追加
になることも
大きな変更事項です。
労働契約の締結時や更新時に
就業場所や業務変更の
範囲可能性がある場合は
その内容を具体的に
契約書に書かないといけません。
範囲可能性がある場合は
その内容を具体的に
契約書に書かないといけません。
もっと遡って
求人票にも
その明示が必要になります。
求人票にも
その明示が必要になります。
※リーフレットは上記サムネイルをクリックすると読めます。
転勤の可能性がある場合は、
転勤可能性のある場所を
具体的に書く必要があります。
転勤可能性のある場所を
具体的に書く必要があります。
当初の業務と異なる業務に
配置する場合も同じです。
配置する場合も同じです。
出来る限り具体的に
書かねばならないため
結構気を遣うところです。
でも働く側からすれば
具体的に知りたい内容ですから
この流れは当然です。
他にも有期雇用契約の場合
更新上限があれば上限期間や回数と内容を
雇用契約上明示しておかないといけません。
更新上限があれば上限期間や回数と内容を
雇用契約上明示しておかないといけません。
更新条件に関してもです。
また、5年を超える期間の更新時に
無期雇用に転換出来る権利があることを伝え
申し込み機会を不当に逸失させることのないように
しなければなりません。
無期雇用に転換出来る権利があることを伝え
申し込み機会を不当に逸失させることのないように
しなければなりません。
要注意事項ですね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。