企業を、社風を良くするという
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ブログスタート1762日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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運送業、建設業等の
残業時間上限規制の適用の猶予を受けていた業種
の猶予が今年の4月から無くなります。
残業時間上限規制の適用の猶予を受けていた業種
の猶予が今年の4月から無くなります。
いわゆる2024年問題
時間外労働の上限規制が掛かるので
時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)
を結んでいて・・・
時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)
を結んでいて・・・
特別条項付きの場合でも
年間上限960時間の時間外労働(休日労働以外)が
限度とされます。
年間上限960時間の時間外労働(休日労働以外)が
限度とされます。
よくこれらの対策で聞かれるのが
固定残業代の利用や
みなし労働時間制の活用
固定残業代の利用や
みなし労働時間制の活用
上記2点は、制度上の工夫での対策にはなり得ますが
固定残業代の利用は残業時間抑制の話ではありません。
残業代の支払の問題です。
固定残業代の利用は残業時間抑制の話ではありません。
残業代の支払の問題です。
残業代を明確に区分していなかった場合に一定の条件で
明確化する点には利用できますが、話はズレます。
また、みなし労働時間制も
限定された業種にしか使えなかったり
労働時間の算定が可能であったりして利用が出来ない
こともあります。
限定された業種にしか使えなかったり
労働時間の算定が可能であったりして利用が出来ない
こともあります。
ですので、制度でどうのこうの
ではなく・・・
ではなく・・・
業務効率化、人員配置の見直し
受注単価の見直し
業務内容そのものの見直し等を
総合的に対策として取り組むしかありません。
受注単価の見直し
業務内容そのものの見直し等を
総合的に対策として取り組むしかありません。
トラック運転手等では、
荷主勧告制度や改善基準告示の改正等
業界での取り組みも進んでいます。
日曜の運休や
ハイブリッド乗務も
それらの対策として出された知恵です。
ハイブリッド乗務も
それらの対策として出された知恵です。
今までの思考とは
ガラッと変えていくしかありません。
ガラッと変えていくしかありません。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。