企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
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ブログスタート1730日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
出生時育児休業(出生時パパ育休)は
令和4年の10月から出来た制度です。
令和4年の10月から出来た制度です。
育休と言っても
産む側の女性が取る育児休業と
様々な違いがあります。
産む側の女性が取る育児休業と
様々な違いがあります。
男性の育休取得というと
女性の育休と同じ視点で捉えられて
そんなのウチの会社では無理
となりがちなんですが・・・
女性の育休と同じ視点で捉えられて
そんなのウチの会社では無理
となりがちなんですが・・・
出産後8週間以内に4週間を限度に取れるもので、
例え1日でも構いません。
例え1日でも構いません。
2回に分割して取得することも可能です。
また、休業中に就労することも
一定の条件で出来ますし、
育児休業給付金も社会保険料免除の制度もあります。
一定の条件で出来ますし、
育児休業給付金も社会保険料免除の制度もあります。
小規模企業でも
これらの休業申し出を断る事は出来ません。
これらの休業申し出を断る事は出来ません。
大まかな制度概要を理解した上で
社員に制度周知をする必要がありますし
社員に制度周知をする必要がありますし
申請が有った場合には、
実際の休業日程のプランを立てたり、
それに伴う諸手続きが発生します。
実際の休業日程のプランを立てたり、
それに伴う諸手続きが発生します。
言葉が類似していて
理解はしにくいのが
育児介護休業関連の制度です。
理解はしにくいのが
育児介護休業関連の制度です。
社会保険労務士を頼ってくださいね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。