企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート1668日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
10月1日から各地方毎に設定された
最低賃金の額が適用されます
(地方によっては10月1日からとは限りませんが)。
愛知県の場合
1,027円となります。
時間単価をチェックして
最低賃金を割る様な場合は
最低賃金改定の適用時から
最低賃金を上回るように
計算する必要があります。
賃金締め日が月末でない場合は
場合により計算期間の途中から引上げに
なりますので注意が必要です。
賃上げに関しては
業務改善助成金
という助成金制度がありますが
通常は賃上げをする前に
賃金引上げ計画や事業実施計画等の申請書を
出さねばなりませんが
今年度に関しては、
最近改正があり
一定の条件(規模50人未満等)を満たすと
賃上げ後の申請でも
良くなりました。
※つまり賃上げ計画書は不要ですが、
設備投資等の事業実施は
事前に計画の届が必要です。
その他、対象事業所の拡大や
助成率区分の見直しにより
拡充がされています。
考えられている場合は
早急にチェックしてください。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。