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ブログスタート1597日目です
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今月の13日から施行された「撮影罪」
これまでは
各都道府県の迷惑防止条例
での対応だったものが
全国一律で犯罪とされるように
なったもの
性的な部位やわいせつ行為の盗撮をしたり
第三者への提供すること自体が
犯罪になります。
量刑は3年以内の拘禁刑または
300万円以下の罰金です。
今までの迷惑防止条例での処罰に比べれば
格段に実質処罰が適用しやすくなります。
会社の指示で
業務での撮影をさせるような場合
にも気を付ける必要があります。
性的な撮影が対象なので
営業秘密や顧客情報等の不正撮影には
対応しません。
撮影罪のような
新しい犯罪類型の創設を機に
就業規則の処罰規定を
見直してみては?
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。