知らなかったは通りません

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外国人留学生を採用する場合
本来、学業のために日本に来ているので

資格外活動許可を得ているか?
を確認してくださいね。

 

 

 

 

 

また、長期休暇期間中は別として
学校がある期間中は、週28時間までが
労働時間の制限とされています。
※どの曜日からカウントしても週28時間以内となるように

 

それと、外国人留学生も日本に住んで
住民票登録していれば
一緒にマイナンバーは付与されています。

 

 

採用にあたっては
マイナンバーを聞く事も忘れずに・・・

 

 

これらの確認をせずに
採用していれば、不法就労助長罪
(3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金)
に問われますよ。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。