企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
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する馬場です。
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ブログスタート1518日目です
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今日は昭和の日で
祝日です。
土曜日と重なっているので
振替休は無いのです。
祝日法という法律で
祝日が日曜日に重なる日のみ
振替休とされているから・・・
土曜日に重なっても
振替休とはならない、という訳です。
でもこれは祝日を国民の休日
としている法律の話なので
会社の労働日なのかは別の話
今じゃ働き方もマチマチです・・・
就業規則で祝日と土日が被るなら
別日を休日にしているのであれば
休日になります。
労働条件を良くしよう!
とする余り、祝日が労働日の会社が
祝日を休日にしようとする前に・・・
有給休暇を消化促進しましょう。
祝日を休日とするとしたとしても
喜ばれるのはその時だけ
ある程度年間休日数が
確保出来ているのなら、
優先すべきはそこではありません。
片や、有休休暇を満足消化
できていない事実の方があれば
その不満の方が蓄積していきます。
所定休日を無計画に増やせば
年次有給休暇の消化出来る日も
減っていきます・・・
良い事をしよう
と思っても・・・
優先順位があります。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。