繰り下げみなし制度

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昨年4月から
老齢年金の繰り下げ受給が75歳まで

延長され・・・

 

今年4月からの年金法改正では
特例的な繰り下げみなし増額制度
が出来ました。

 

 

今までなら・・・
72歳で年金請求をして
繰り下げをせずに
遡って貰う場合には

消滅時効となる5年前の分から
しか貰えませんでしたが
(つまり72歳の5年前の67歳からの分)

 

今回の改正で
67歳時点で繰り下げをしたとみなして、
65歳からの2年分増額をされた状態で
5年間遡って貰えることになります。

 

 

要するに、その時の事情によって
繰り下げをせずに遡って貰おう
とすることがあり得るので・・・

5年という時効期間を考えて
繰り下げをすることを躊躇することが
無くなるように
配慮する、
という趣旨です。

 

繰り下げ可能期間が
今までなら65歳~70歳の5年で
消滅時効の5年と一致していたから
問題にならなかった部分です。

 

ただし、
この改正の適用があるのは

今年の4月以降で71歳になる人
に限ります。

 

具体的に70歳以降80歳まで
年金を受け取っていなかった人が
遡って貰うケースが
それほど多くないにしても・・・

 

これを知っていれば
繰り下げに関しての抵抗感は
確実に減りますね

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。